年金ニュース

司法が、返納金納入告知書を、法律上のものではないと判断。

日本国民のみなさんは、日本年金機構が発行している返納金納入告知書なるものをご存知でしょうか?
ご存知の方の中には、この納得いかない書類で悩まれた方が多いと思います。その中の半分は、公務員ではないかと思われます。
ここに、それについて一通り確認した結果を、日本国民のみなさんにお知らせいたします。
結論を先に言っておくと
司法の判断でも、法令に基づかないもの。日本年金機構の返納金納入告知書は、そのほとんどが、犯罪に値する違法行為です。
名称の違法性まで含めると、その全てが法的に不適切なものとなります。正しくは、返還金納入告知書です。

法の規定を見る。


 公共意見 
年金制度について、本件以外の事や羽田空港事故等についても掲載されています。




高齢者のみなさんは、一般に年金を受給しています。偶数月の15日頃、口座振込にて支給されます。
後期高齢者医療保険制度が開始された2008年度より、事前通知後、給付される年金から特別徴収として、介護保険料と後期高齢者医療保険料を
強制的に差し引かれ、年金機構から市区町村の徴収窓口へ直接支払われています。領収証は、厚生労働省と市区町村から後日通知されます。

残念ながら人間は、永遠の命は持ち合せていませんので、いつか、ある日お亡くなりになります。
その後一般には、残された家族が、年金機構に受給停止の連絡確認を行います。
ここから、厚生労働省と年金機構による違法行為が開始されます。尚、経緯については、あくまでもその中の一例です。

年金機構からは、次の事が言われます。住民台帳で死亡が確認できました。
来月までに指定の口座に振込まれれば、手続き不要ですが、振込み出来なかった場合は、未支給年金請求書を先に送っておきますので、
それを提出してください。また後日、未支給年金が発生する可能性もありますから、その時も必要です。
後から未支給年金が発生なんて事あるのと聞くと。”わかりませんとの返事で、特別徴収の事は、一切口にしません。”

( 平成29年から、マイナンバーの適用により、手続きが変更されています。
死亡届出が必要な場合がほとんどとなり、死亡届出と未支給年金請求書が、同一紙面中になっています。
違法行為を、少々目立たなくしたと言う事になります。)

翌月、振込口座が開いていれば、いつもの様に故人の受給権がある死亡月までの年金が入金されます。
厚生労働省から、特別徴収された金額が記載された源泉徴収票が、市区町村から後期高齢者医療保険料の受領証が届きます。
そして、なぜか、”法令に合致しない内容の未支給年金等の手続きについてのお願いと言う葉書が届きます。”
残された家族は、必要により特別徴収済の証明を使って、故人の所得税の確定申告を行います。

 国民年金法      未支給年金について、第19条にて"亡くなった場合"、としています。

 年金機構の未支給年金      年金受給者が"亡くなった時"、としています。
なぜ食違いがあるのか? なお、この違いは厚生労働省から発しているマニュアルも同じであり、厚生労働省の指示となっている。国会の決めた事を、官庁が歪めた訳です。

以上ここまでは、そう驚く事はないのです。いつもの誤植で良くある事とも思えますが、これからが本番です。

以下は、介護保険を基本に説明いたします。後期高齢者医療保険は、ほぼ介護保険を準用とする部分がほとんどだからです。
残された家族は、その内に特別徴収された分を含めて、市区町村が保険料の精算をして還付が来るかなと思って放置していたある日。
故人宛に突然、市区町村から郵便が届きます。保険料の不足があるから、支払ってくださいとの事。
関係書類を確認し計算したら、還付はあっても不足はないはずなのに? 市区町村の窓口に相談したら、やっぱり不足なく還付です。
謝罪を受け、不足の通知は回収され、還付のための書類が用意されました。
ところが、市区町村の別の担当者から、驚くべき事を後日知らされます。

市区町村の首長宛に、日本年金機構の債権調査グループより”返納金納入告知書”なる書類が郵送されて着ていて、
その中のリストの1人に故人が含まれていたとの事。具体的には、死亡月の翌月に特別徴収された保険料を返却くださいとの事。
そうゆう法令があるのと聞くと、市区町村の担当者もわからないけど、慣例でそうしているのでとの事。
それでは、返却しなくて良いのでしょうと聞くと、返事が出来ない状況。
さらに数日後、市区町村の担当者から、未支給年金請求書を提出すれば、年金機構から返却分が残された家族に支払われるとの連絡。
ここで、年金機構の最初の”わかりません”発言に、悪意があったと気づきます。故意に隠している訳です。
しかしそれでは市区町村も苦渋の決断をしなければなりません。国税当局に対し保険料は徴収済と証明されている以上、証明が変更されない限り、
返却により不足した保険料を、別途残された家族に請求する法的根拠がないからです。年金機構の機嫌をとるために、欠損金が発生します。

 所得税法      第226条3項にて公的年金等の源泉徴収票の交付が義務付けられています。



そして、ねんきんダイヤル、年金事務所、年金機構本部、厚生労働省と相談聞き取り、そして、司法の判断となります。
年金機構の職員の中には、どうも薄々違法行為との認識があったらしく、良心の呵責からか、色々教えてくれます。
結局、法令に従った正規の定義、手順等は、次の通りでした。

ポイント1 : 未支給年金の定義
先に述べたように、正しくは、
「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者が支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったもの。」
これについては、年金機構も誤りを認めましたが、一般への周知是正が行われていません。
時(日時)で区別するのではなく、場合(状況)によって、未支給年金になったりならなかったりするのです。
事務的に、受取側が受け取りできなかったような支給すべき年金のみが、未支給年金とも言えます。

尚、未支給年金となった場合、それを受け取れる家族には制限があり、又、受け取りは相続税対象ではなく、受取人の所得税対象です。

ポイント2 : 納付された保険料の一部を、納付者には内緒で、法的根拠もなく役所間だけの連絡で逆流させて良いのか?
特別徴収により納付された個人資産を、個人(法定相続人)への連絡、承諾なく、法的根拠もなく役所間だけで逆流させる事は、
憲法第29条「財産権の保障」を侵害しています。もちろん、法的根拠があれば良いですし、その場合は一般に個人に通知が出ます。
違法行為と確信して行っているから、意図的に通知が出ないのです。そして、市区町村に損金を発生させています。

ポイント3 : 保険料の精算による還付は、どこが担当する事に法令では決まっているのか?

 国民年金法 
国民年金法第18条3項では、「権利が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。」
年金は、通常偶数月に支払が行われますが、死亡となった場合等は、奇数月でもひと月分を支払うと言う事です。
 介護保険法 
介護保険法第139条「普通徴収保険料額への繰入」第2項では、次のように決められています。
「特別徴収義務者から当該市町村に納入された第1号被保険者についての保険料額の合計額が、当該第1号被保険者についての
特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合において、市町村は、当該過納又は誤納に係る保険料額を当該第1号被保険者に
還付しなければならない。」
特別徴収と普通徴収の合算で、市区町村から被保険者(残された家族)に還付しなさいと言う事です。
 介護保険法施行規則 
介護保険法施行規則第156条1項においては、「市町村は、−−−当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、
−−−当該額を控除するものとする。」
これを分かりやすく言い換えると、死亡月の翌々月以降に特別徴収された介護保険料額は、被保険者に還付される金額から除くとなります。
除く金額を年金機構に還付するのが、本来の”返還金納入告知書”なのです。翌々月となると、支給すべき年金以外が含まれるからです。
 国民年金法 
第109条等にて、返納金ではなく返還金の業務が年金機構に委任されています。

まとめると、死亡月の翌月までに特別徴収された保険料で、多く徴収した分がある場合は、市区町村から被保険者に還付する。
死亡月の翌々月以降に特別徴収された保険料額は、市区町村から年金機構に返還すると言う事です。

ポイント4 : 翌月に指定口座に支払われた年金は、なぜ返還要求されないのか?
一般には未公開の年金機構のマニュアル(今回指摘誤記のある)では、特別徴収の金額も、翌月に支払われた年金も、未支給年金請求書の提出が
ない場合、返還となっています。では何故、特別徴収分だけ返還請求しているのか、それが年金機構にとって都合が良いからです。
特別徴収の返還は、文句を言わない市区町村相手で、家族に直接知らせないで済み、金額が少ないので家族からもあまり異議が出ない。
翌月に支払われた年金の返還は、法的根拠がないので金融機関を動かせないし、誰が相続したか調査も困難、金額も大きいから異議も出る。
残された家族が、故人の年金受給や納税状況を100%掌握している事は、最近の社会情勢から言って稀な事と思います。
そこに役所はつけ込んで、混乱に乗じて特別徴収分だけ返還させている訳です。小額でも件数が多い訳ですから総額はもちろん億単位です。

以上が事の真相です。これに対し厚生労働省と日本年金機構は、根拠のない主張、明らかに誤った主張、単純否認ばかりです。
そのため、司法として複数の場において、”返納金納入告知書”は法律上のものではないとの判断に至った訳です。
さらに、刑事事件としても、検察審査会にて、罪に値するとの議決がされました。
尚、後で市区町村の担当者に確認したところ、時効として介護保険と後期高齢者医療保険の保険者が最終的に欠損金処置しているそうです。

以上、善良なる日本国民のみなさんの一助になる事を願います。



関連リンク

 年金機構への返納について 
実情は、返納額は過誤納額より多く、死亡翌月特徴分を返納告知しています。kaku殿。

 介護保険料の還付について 
返納金納入告知が法律に従ったものでないので、こうゆう返事しか出て来ないのですね。
因みに、返納の有無とは無関係に、市区町村は、法令に従って、還付を請求権者にしなくてはならないとの司法判断も出ています。

 過誤納保険料と法律解釈 
こちらのマルサの男殿とMK99殿の議論のように、以前から問題があったようです。
最新の司法判断は上記ですが、実務上の問題が、法律に反映されないので、違法行為を厚生労働省と日本年金機構が続けていると言う事です。

 国による根拠のない返還請求の例 
本件もそう言う事例と思われましたが、「違法行為の転換」と言う法学的な考え方で、違法だけど適法だそうで、栃木県庁が逆転敗訴だそうです。
詳細は、相当確認しないと理解できそうにありませんが、何か県庁に事務手続き上の不備があったのではないかと推測します。
解りにくいですが、本件は、市役所(勝訴)と県庁、県庁と日本国(勝訴)、市民と県庁(勝訴)の三つの裁判になっていました。
関連裁判の最高裁判決  関連裁判の高等栽判決  関連裁判 

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